身体的拘束を最小化するための指針
1. 病院における身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
病院では、患者さんの尊厳と主体性を尊重し、身体的拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的拘束による身体的・精神的弊害を理解し、常に身体的拘束の最小化に向けた意識をもち、緊急・やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない診療・看護の提供に努めます。
2. 委員及び検討会について
身体的拘束の最小化を図るための会議(検討会)として、身体的拘束最小化チームを認知症ケア委員会(認知症ケアチーム)に含めて設置します。
身体的拘束最小化チーム会議については、次のことを検討します。
○院内での身体的拘束最小化に向けて、現状把握及び改善についての検討をします。
○身体的拘束を実施せざるを得ない場合の検討をします。
身体的拘束の状況・経過について、適正におこなわれているか確認します。
○身体的拘束を実施した場合の代替案、拘束解除に向けての検討をします。
〇身体的拘束最小化に関する職員全体への指導・教育をします。
委員は検討会での事項を自部署に周知徹底します。
○今後の身体的拘束最小化及び廃止のための対策方針を検討します。
3. 研修について
身体的拘束の最小化に関する研修会を年1回以上開催します。なお、他研修プログラムにおいて身体的拘束等の最小化について取り扱った場合は、本研修を実施したものとします。
(例:虐待防止に関する研修会)。新規採用時には必ず実施することとします。
4. 身体的拘束等の報告方法及び身体的拘束等発生時の対応について
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合は、院内規定の「身体的抑制に関する基準」に基づいて実施します。
令和6年6月1日作成